●解雇予告をしないで、即時に解雇しようとする場合は、解雇と同時に、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。
●「平均賃金」とは、算定すべき事由の発生した日以前の3ヶ月の賃金総額を3ヶ月間の休日を含めた総歴日数(90日、91日、92日)で割った1日の金額のことを言います。
なお、計算の過程で1円未満の端数は切り捨てています。
正確な金額につきましては、社会保険労務士や労働基準監督署などにお尋ねください。
計算結果から得られた金額についての責任は一切対応いたしません。